軽貨物ドライバーとして開業するには?車両の手配方法も解説

個人で軽貨物ドライバーとして開業したい、副業として配送業ができないか検討しているといった人は多いのではないでしょうか。個人であっても、車両1台で軽貨物ドライバーとして活動することは可能です。この記事では、軽貨物ドライバーの概要や開業する方法・手順などについて解説しています。また、車両の手配方法についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
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軽貨物ドライバーとは
軽貨物ドライバーとは、貨物軽自動車運送事業者のことです。軽トラックや軽バンといった車両を使って荷物を届けるのが主な仕事です。使用する車両は軽車両ということもあって、運転がしやすいほか、車両の手配もしやすく個人で開業することもできます。また、配送する荷物は比較的軽量なものが多いため、重いものを運ぶのに自信がない人にも向いている仕事です。
軽貨物ドライバーは車両があれば開業できるのか
軽貨物ドライバーは、車両1台で始められるケースとできないケースがあります。具体的には、「一般貨物運送業」いわゆる緑ナンバーの場合、車両1台では開業できません。一方で「軽貨物運送業」いわゆる黒ナンバーであれば1台でも開業可能です。
緑ナンバーの場合、国土交通省の定める要件によって最低でも5台以上の車両が必要となっているほか、運行管理者や整備管理者の選任、営業所・休憩施設の確保など満たすべき条件が多いため、個人での開業は現実的ではありません。
一方で、黒ナンバーは車両1台でも開業可能です。黒ナンバーの場合、後述するように開業届の提出や黒ナンバーの取得など、一定の条件を満たし手続きを行えば個人事業として始められます。黒ナンバー車両とは、軽バンや軽トラックといった軽自動車に営業用途の登録を行っている車のことを指します。業務委託の形でヤマト運輸やAmazonなどから荷物を預かって配送しているケースは少なくありません。自宅に届いた荷物を配送したのは、実は黒ナンバーで個人事業主として仕事をしている人である可能性は十分にあり得ます。
軽バンや軽トラックは比較的低コストで購入できる車種であり、なおつ1台で開業できることから、黒ナンバーは開業のハードルが低い点が特徴だといえます。独立して働きたい人、将来の独立を目指して副業として始めたい人などにとってはおすすめの選択肢です。
軽貨物ドライバーで開業する方法
軽貨物ドライバーとして活用するためには、いくつかの手順を踏まなければなりません。開業までのおおまかな流れは以下の通りです。
- 車両・駐車場の手配
- 任意保険の加入
- 開業届の提出
- 運輸支局で登録を行う
- 黒ナンバー交付の申請を行う
運輸支局は車両の使用の本拠の位置を管轄する支局です。また、黒ナンバーは、登録するナンバーを管轄している軽自動車検査協会に書類を提出します。引き続きそれぞれの概要について解説します。
車両・駐車場の手配
軽貨物ドライバーとして事業を行うためには、車両とその車両を駐車する場所を確保しなければなりません。軽トラックや軽バンは車の中でも比較的価格が安いため、購入することもできますが、リースした車両を事業用として使用することもできます。
任意保険への加入
軽貨物ドライバーとして事業を始めるにあたっては、自賠責保険に加えて任意保険にも加入しておかなければなりません。荷物を運んでいる最中に事故に遭ってしまい、商品を傷つけてしまうと荷物の賠償を求められる可能性があります。そういった時に保険に加入しているとカバーできる可能性があるため、万が一の事態に備えるためにも加入しておきましょう。なお、任意保険に関しては事業用に対応しているものでなければならないため注意してください。
開業届の提出
軽貨物ドライバーは、個人で行うケースが一般的であるため、個人事業主として開業届を提出してください。黒ナンバーの取得ができていても、事業の届出ができていないと税務的な手続きも整っていないため、仕事ができません。開業届は、最寄りの税務署に提出します。また、個人事業主として収入を得ると確定申告を行う必要がありますが、その際青色申告を行えば控除額が増えるため、開業届提出の際には合わせて「青色申告承認申請書」も提出することをおすすめします。
なお、開業届の書類に関しては国税庁のホームページからダウンロード可能です。また、窓口での提出のほか郵送でも受け付けています。
運輸支局で登録を行う
税務署での開業届だけでは、軽貨物ドライバーとして活動することはできません。開業届の提出とは別に、運輸支局で貨物軽自動車運送事業の登録を行う必要があります。登録にあたっては、以下の書類を用意してください。
- 事業用自動車等連絡書
- 使用者の印鑑証明
- 自動車車検証
- 任意保険の証明
- 自賠責保険証明書
- 軽自動車届出済証
- 運賃料金表
黒ナンバーの取得
運輸支局での登録完了後に黒ナンバーの取得申請を行います。黒ナンバーを取得する場合、以下の書類を、登録するナンバーを管轄している軽自動車検査協会に以下の提出してください。
- 車検証
- 申請依頼書
- 使用者の住所を証する書面(住民票や印鑑証明書など)
- 事業用自動車等連絡書
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税申告書
- 中古車を使用する場合は現行の黄ナンバー
書類提出後、審査に通れば黒ナンバー交付となるため、ナンバーの取り付けを行ってください。これで正式に軽貨物ドライバーとして事業を始められます。
軽貨物ドライバーが車両を手配する方法
軽貨物ドライバーとして事業を行う場合、軽バンや軽トラックなどの車両が必要です。車両の手配方法には以下のようにいくつかの選択肢があります。
- 自家用車を利用する
- 自分で車両を購入する
- カーリースを利用する
ここではこれらの方法の概要について解説します。
自家用車を利用する
すでに軽バンや軽トラックを自家用車として所有している場合、それを事業用に用いることが可能です。この方法の場合、黒ナンバーの取得や開業届などの手続きは必要となりますが、車を購入する必要がないため、初期投資を抑えつつ事業を始めることが可能です。ただし、家族で車を共有して使っているといった場合、事業用にすることで他の家族の利用に支障をきたさないよう注意しなければなりません。
自分で車両を購入する
車両を自分で購入して、事業に用いることも可能です。車を購入する場合、新車と中古車が選択肢となります。新車の場合、初期投資にかかるコストは高くなりますが、故障のリスクが少ないほか、自分の希望するカラーやグレード、オプションなどを選択できる点が特徴です。
一方で、中古車の場合、購入時のコストを抑えられる点が大きな特徴です。ただし、車の状態によっては故障リスクを伴うため、購入時には年式や走行距離などをチェックして、慎重に選ぶ必要があります。
カーリースを利用する
カーリースとは、カーリース会社が購入した車を、契約者が月額料金を支払うことで使用できるサービスのことです。複数年の契約を結ぶケースが一般的であり、法人名義で契約して黒ナンバーを取得できる会社もあるため、軽貨物ドライバーとして開業したい人にも選択肢となります。
カーリースは、車検代や自賠責保険料、各種税金などの費用が全て月額料金に含まれているため、月々の出費が決まっており、急な出費が発生する心配もありません。契約期間中は自分の車として利用できるため、車を購入するだけの余裕はないものの、車両を手配して事業を始めたいといった人におすすめの選択肢だといえます。また、リース車両は費用負担が少ないことから、リスクを抑えつつ事業をスモールスタートしたいといった人にもおすすめです。
ニコノリでは、軽バンや軽トラックなど、軽貨物ドライバーとして事業を行う際に活用できる幅広い車種を取り扱っています。法人名義での契約にも対応しているため、事業を新たに始めようとしていて、カーリースに興味のある人はぜひ利用を検討してみてください。
まとめ
今回は、軽貨物ドライバーとして開業する方法について解説しました。軽貨物ドライバーは、黒ナンバーであれば車両1台からでも開業可能です。開業にあたっては開業届の提出や運輸支局での登録、黒ナンバーの取得申請などいくつかの手続きが必要となります。また、車両を手配する場合、自家用車を使用する、購入する、カーリースを利用するといった方法があります。コストを抑えつつ事業をスモールスタートしたい場合は、カーリースの利用がおすすめです。今回の内容を参考に、開業準備を進めてみてください。
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- この記事の監修・執筆者
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柴田 和也
大学院を卒業後ライターとしての活動を開始し、7年目を迎えました。現在は海外に住んでおり、自動車をはじめとしてさまざまなジャンルの記事を作成しています。複雑な内容も噛み砕いてわかりやすく解説することをモットーとしており、自動車にあまり詳しくない人でも理解できるような記事作成を心がけています。

