軽自動車の車庫証明がいらない理由は?届出が必要なケースや罰則について徹底解説!

軽自動車を購入・登録するときに、車庫証明が必要かどうか気になる人もいるでしょう。普通車の場合、車庫証明の取得は必須なケースが一般的ですが、軽自動車の場合は不要なのが一般的です。
そこで、今回は、そもそも車庫証明とは何か、その目的や役割に加え、軽自動車が車庫証明不要とされる理由や、届出が必要なケースについて詳しく解説します。さらに、車庫証明が不要でも駐車場の確保が求められる理由や、実際の届出手続きの流れ、賃貸駐車場を借りる際のポイントについても見ていきましょう。
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- 目次
車庫証明とは?
ここでは、「車庫証明とは?」をテーマに、車庫証明の目的や役割について見ていきましょう。
車庫証明の目的と役割
車庫証明は、自動車を保管できる場所があることを証明するための書類であり、正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれています。主に普通車の新規登録や名義変更の際に警察署から証明を受けて、陸運局への提出が義務付けられています。
この制度の最大の目的は、違法駐車や放置車両を防止し、交通の円滑化と安全確保を図ることにあります。日本の都市部は駐車スペースが非常に限られているので、車の所有者が車を適切に保管できる環境を持っているかどうかを確認することで、周辺環境のトラブル防止に役立つのです。
軽自動車に車庫証明が不要な理由
普通車であれば車庫証明が必要ですが、軽自動車は原則必要ありません。ここでは、軽自動車に車庫証明が不要な理由に加え、自治体ごとの違いについて見ていきましょう。
軽自動車と普通車の登録制度の違い
軽自動車は、「車庫の届出」という仕組みで管理されています。普通車のように警察に証明してもらうものとは異なり、軽自動車の保有・使用に関しては比較的簡便な手続きで済むように設計されています。
普通車の場合、国土交通省の登録制度に基づいて車両情報が詳細に管理されており、その中で保管場所の確保が法律によって義務付けられています。一方、軽自動車は地方自治体が管理しており、車庫証明の提出を義務付けていない地域が多いのです。
軽自動車は日常生活で使用されることが多く、台数も多いことから、手続きの負担を軽減するために車庫証明が不要だと言われています。
自治体ごとに違いがある
軽自動車は車庫証明が不要ですが、都市部を中心に「保管場所届出」が適用される自治体があります。
たとえば、東京都の23区、大阪市、名古屋市などの人口密度が高く、駐車スペースが限られた地域では、軽自動車であっても保管場所の届出を義務付けていることが多いです。「保管場所届出」は、違法駐車の増加や交通の混雑を防止するために設けられています。
そのため、軽自動車購入前や引っ越しの際には、自分の居住地域の警察署や自治体のウェブサイトで制度の有無を確認することが重要です。地域によっては、軽自動車でも車「保管場所届出」の提出が必要となり、これを怠ると10万円以下の罰金が課せられることがあります。
車庫証明が不要な地域と必要な地域の違い
ここでは、車庫証明が不要な地域と必要な地域の違いについて、以下の2点について見ていきましょう。
- 車庫証明が不要な地域の特徴
- 都市部では保管場所届出が必要なケースがある
車庫証明が不要な地域の特徴
車庫証明が不要な地域は、主に人口密度の低い郊外や地方の町村が該当します。郊外では、広い土地があり自宅の敷地内に十分な駐車スペースを確保できることが多いので、保管場所の届出の提出を求めていないケースが一般的です。
また、地方では軽自動車の利用が非常に多く、保管場所届出を義務付けてしまうと、手続きが煩雑になり、車の購入や使用に対して障壁が高まる恐れがあります。したがって、行政としても、軽自動車利用者の負担軽減を目的に車庫証明を不要としていると考えられます。
都市部では保管場所届出が必要なケースがある
先述の通り、都市部では駐車スペースが非常に限られていることから、軽自動車でも保管場所の届出を求めるケースがあります。車庫証明とは別の手続きですが、車庫証明と同様に駐車場の確保を証明するものです。
東京都の多くの区や大阪市、横浜市、名古屋市など、都市部の自治体はこの制度を導入しており、軽自動車所有者に対して保管場所の届出を義務付けています。
車庫証明が不要でも駐車場は必要
軽自動車を購入するときは、車庫証明が不要とはいえ、駐車場は確保しなければなりません。
車庫証明が不要な地域や軽自動車であっても、駐車スペースを持たずに車を所有することは社会通念上望ましくありません。駐車場の確保は、車の所有者の最低限の責任であり、近隣トラブルや交通違反を未然に防ぐために不可欠です。
とくに、賃貸住宅や集合住宅に住む場合は、管理規約や近隣の迷惑を考え、駐車場を契約することがマナーとなっています。路上駐車や無断駐車は違法行為となり、罰則が科されるだけでなく、地域の信頼を失う原因となります。
賃貸駐車場を借りる際のポイント
賃貸の駐車場を借りる場合は、契約内容をしっかり確認することが重要です。とくに、都市部では、駐車場の利用契約時に車庫証明や保管場所届出に関する書類の提出が求められることがあります。
また、駐車場のサイズや出入りのしやすさ、夜間の照明や防犯設備の有無などもチェックしておきましょう。駐車スペースが車に合っていないと、毎日の出し入れが大変になるほか、車体を傷つけるリスクも高まります。
さらに、契約期間や料金、更新条件なども確認し、長期的に安心して利用できる環境を整えることが大切です。
自動車保管場所届出手続きの流れについて
ここでは、軽自動車の保管場所届出手続きの流れを見ていきましょう。
保管場所の確保
まずは、軽自動車を保管する場所を確保します。自宅敷地内や賃貸の月極駐車場など、実際に車を置くことができるスペースが必要です。
保管場所の使用承諾を得る
賃貸駐車場の場合は、管理会社や土地の予習者から「駐車場の使用承諾書」をもらいます。自宅敷地内であっても、共有スペースの場合は所有者の承諾が必要なケースが一般的です。
届出書類の準備
自治体や管轄の警察署から「自動車保管場所届出書」や「保管場所使用権原疎明書面(使用承諾書)」などの必要書類を入手します。なお、昨今はインターネットからダウンロードできる場合も多いです。
必要書類の記入・添付
届出書に氏名、住所、車両情報、保管場所の住所などの必要事項を記入して、使用承諾書や駐車場の位置を示す地図なども添付します。
警察署へ届出
管轄の警察署の交通安全課または自動車登録窓口に、準備した書類一式を提出します。その際、自治体によって500~550円程度の費用がかかります。
届出受付の確認
届出が受理されると、控えの書類が発行されることがあります。届出が完了した証明書の受け取りが必要な地域もあるため、警察署の指示に従いましょう。
まとめ
軽自動車の車庫証明は多くの地域で不要とされていますが、一部の都市部では「自動車保管場所届出」が必要な場合があります。
ただ、車庫証明が不要だからといって駐車場を確保しなくてよいわけではありません。適切な保管場所の確保は交通安全や近隣トラブル防止の観点からも必須であり、賃貸駐車場を利用する場合には契約内容や駐車スペースの条件をしっかり確認しましょう。
また、保管場所の届出手続きには、保管場所の確保や使用承諾書の準備、書類の提出など一連の流れがあり、管轄の警察署の指示に従って手続きを進めることが大切です。違反すると10万円以下の罰金が科されることがあるので、ルールをしっかりと守りましょう。
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- この記事の監修・執筆者
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岡本 修
自動車業界歴10年。輸入車ディーラーの営業アシスタント、自動車部品メーカーの海外営業を経て、自動車ライターとして活動。カーリースや新車情報の記事執筆を担う一方、中古車買取や自動車輸出ビジネスを展開。さらに、リセールを意識した車の選び方や、お得に新車に乗る方法などを発信している。

